委託者について

家族信託における委託者について簡単にご説明させていただきます。委託者とはご自分の財産を信頼している人に託す側の人のことをいい、原則として誰でも受託者になることができます。また、複数名でも個人、法人でも受託者になることができます。ただし、重度の認知症などで判断能力が欠如している方ですと信託という法律行為をすることができませんので注意が必要です。未成年者であっても委託者になることは可能ですが、遺言によって信託するためには民法上遺言を残せる満15歳以上である必要があります。

委託者に万が一のことがあった場合

委託者が万が一、亡くなってしまった場合でも、信託が続けられるように設定することができますが、多くの場合委託者が亡くなった後に信託が継続する設定にしていないことがほとんどです。そのため、委託者が亡くなった後でも財産の管理や遺産を受け継ぐことができるような内容で信託契約を必ずするようにしましょう。

次に、委託者が亡くなってしまった場合の委託者としての権利についてご説明いたします。委託者が亡くなってしまった際は、ほとんどの場合「委託者の死亡後、委託者の権利は無くなる」と信託契約に定めてある場合が多いです。また、前もって委託者が他界した際の扱いについて信託契約に記載されていない時には、相続の対象に委託者の権利が入りますので、相続人に権利が移ることになります。

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